ふるさと納税を知ろう

税額がいくら控除される?

控除額の計算方法

地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄付を行った場合、2,000円(個人住民税は5,000円)を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われます。

※ 税を新たに納めるものではなく、地方公共団体(都道府県及び市区町村)に寄付をした場合、所得税・住民税から一定の寄付金控除が行われるものです。

【寄付控除対象額】 (1)+(2)+(3)

【住民税控除】 (1)+(2)

  • (1) 基本控除額:(寄付金 [※1]-5,000円)× 10%
  • (2) 特別控除額 [※2] :(寄付金 [※1]-5,000円)×(90%-所得税率 [※3])

【所得税控除】

  • (3)(寄付金 [※1]-2,000円)× 所得税率 [※3]
  • ※1:1月から12月の合計寄付金額。また複数の都道府県・市区町村に対し寄付を行った場合は、その寄付金の合計額。
  • ※2:住民税所得割額の1割が限度
  • ※3:所得税率は所得金額に応じて0〜40%

モデルケース

<年収700万円 夫婦子2人 所得税率10% 住民税率10% 4万円の寄付>の場合

【寄付控除対象額】 (1)+(2)+(3) = 35,300円

【住民税控除】 (1)+(2) = 31,500円

  • (1)基本控除額 :(40,000円ー5,000円)× 10%(住民税率) = 3,500円
  • (2)特別控除額 :(40,000円ー5,000円)×(90%ー10%(所得税率)) = 28,000円

【所得税控除】

  • (3)(40,000円ー2,000円)× 10%(所得税率) = 3,800円

※ 夫婦子2人のサラリーマンの場合の所得税率

年収概ね 600万円まで
: 5%
年収概ね 780万円まで
:10%
年収概ね 1,200万円まで
: 20%
年収概ね 1,430万円まで
: 23%
年収概ね 2,380万円まで
: 33%
年収概ね 2,380万円超
: 40%

図:寄付控除対象額

4万円寄付した場合… 35,300円の減税 4,700円の自己負担

※ 所得や寄付金に応じて、控除の額は変動します。詳しくは、お住まいの地方公共団体(都道府県・市区町村)までお問い合わせください。

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